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弁護士 渡邉 智宏

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離婚問題Q&A

勝手に離婚届を出されないようにするためには?

Q

勝手に離婚届を出されないようにするためには?

A

離婚届不受理申出制度を利用しましょう。配偶者が勝手に離婚届を出すおそれがある場合には、出される前に本籍地の戸籍係に離婚届不受理の申出をしておくと、離婚届が出されても受理はされません。

具体的な方法ですが、市町村の戸籍係に行けば所定の用紙(不受理届)が備え付けてありますので、それに必要事項を記入して提出すればよいでしょう。

不受理届は、本籍地の役場にその市町村町宛に提出します。なお、不受理届が効力を持つのは届出から6ヶ月ですので、それ以降も不受理にしておくには、改めて届出をする必要があります。

浮気・不倫をした側からの離婚請求は認められるのか?

Q

浮気・不倫をした側からの離婚請求は認められるのか?

A

身勝手な請求だともいえそうですが、一定の場合には認められます。
一定の場合とは、3つの要件を充たす場合です。

第1に、夫婦の別居が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当長期間に及んでいること、
第2に、離婚により相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれないこと、
第3に、夫婦間に未成熟の子が存在しないことです。

第1の要件については、7年半の別居で離婚を認めた例もあれば、8年でも認めないという例もありますので、事案によってまちまちなようです。
第3の要件については、高校卒業くらいの年齢が分岐点になるようです。

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